白血病になって健康保険の傷病手当金制度にも大変お世話になりました

いいだです。

白血病が発覚して入院してしまった当時、病気が今後どうなるのかということが一番の心配事ではありましたが、次に心配なのがお金のことでした。

病気で入院したら会社を休むわけで、そうすると当然ながらお給料がもらえなくなるわけです。

 

しかし、入院中に健康保険の制度について調べていたら、『傷病手当金』という制度を見つけました。

そして、実際に『傷病手当金』のおかげで金銭面ではずいぶん助けられました。

みなさんにもぜひこの制度について知っておいていただきたいので、どんな制度なのか説明してきます。

 

なお、『傷病手当金』は会社員が加入している健康保険組合にのみある制度です。

自営業やフリーランスの方が加入している国民健康保険にはない制度なので、その点はご注意ください。

健康保険の傷病手当金とは

『傷病手当金』とは簡単に言うと、

休職などで会社からお給料がもらえなくなった場合に、加入している健康保険からお金が支給される。

という制度です。

これはかなりいい感じの制度な気がしませんか?

だって、会社を休んでいる間にお金をもらえるんですから安心ですよね。

傷病手当金でいくら支給される?

それでは『傷病手当金』でいくら支給されるのでしょうか。

支給される金額は1日当たり以下の金額です。

「直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30」の3分の2

といわれてもピンときませんよね。

次に実際にいくらくらいもらえるのか、具体的な例で説明してみます。

具体的に傷病手当金の支給額を計算してみる

さっそく具体例で計算してみます。

とある人が以下の状況だったとします。

  • 4月から休職になったので傷病手当金の支給を受ける
  • その前の年の5月~9月までの標準報酬月額が36万円
  • 10月~4月までの標準報酬月額が41万円

この場合で、まずは「直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30」の部分を計算します。

(36万円 × 5ヶ月 + 41万円 × 7ヶ月)÷ 12ヶ月 ÷ 30=12,972.222…

となり、ここでは1の位を四捨五入して、12,970円が「直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30」 の金額となります。

1日当たりの支給額はこれの3分の2となりますので、

12,970円÷3×2=8,646.666…

となり、ここでは小数点以下を四捨五入して、8,647円が傷病手当金の1日当たりの支給額となります。

6月全部が傷病手当金の対象となるなら、8,647円×30日=259,410円もらます。

7月全部が傷病手当金の対象となるなら、8,647円×31日=268,057円がもらえるということです。

変な話、入院しているだけでお金がもらえるんですから、棚からぼた餅みたいな感じもします。

入院しないに越したことはないんですけどね。

 

自分の標準報酬月額がいくらかわかる人は、もし病気で会社を休むことになってしまった場合に、傷病手当金でいくらもらえるのか事前に計算しておくと安心かもしれません。

その金額が生活していくのに十分な金額なら良いですし、そうでない場合はもしものときのために医療保険に加入しておくのも大事かもしれません。

病気になってから保険に入るのは難しいので、心配な人は加入しておきましょう。

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傷病手当金はいつからいつまでもらえる?

『傷病手当金』がいつからいつまでもらえるのかも気になるところなので、説明しておきます。

傷病手当金はいつからもらえる?

傷病手当金がいつからもらえるかはそこまで大事ではありませんが、会社を休むことになってから4日目から支給の開始となります。

休み始めてから最初の3日間は『待機期間』という位置づけになっていて、この3日間については傷病手当金がもらえません。

何を待機しているのかは不明ですが、覚えておきましょう。

傷病手当金はいつまでもらえる?

傷病手当金がいつからもらえるかは大事なので特に覚えておきましょう。

これは、傷病手当金の支給が開始されてから最長1年6ヶ月間はもらえます。

 

例えば、4月1日から会社を休職となった場合、待期期間の3日があるため4月4日から傷病手当金の支給が開始します。

そして、ずっと休職となっていたなら、1年6ヶ月後である翌年の10月3日まで傷病手当金が支給されます。

もしそれ以降も休職となってしまうと、残念ながら傷病手当金は支給されなくなっています。

再発してしまった場合の傷病手当金はどうなる?

こういったことはあまり考えてくありませんが、

  • 病気になって会社を休んで傷病手当金の支給を受けた
  • 半年で病気が治って会社に復帰した
  • 半年働いたが病気が再発してまた会社を休むことになってしまった

なんてケースがあり得ます。

僕も残念ながら白血病が再発しましたからね。

このような場合に傷病手当金がもらえる期間はどうなるかというと、再発のように同じ病気でまた休むことになった場合は、最初の病気で傷病手当金が支給開始となった日から1年6ヶ月間を数え始めることになります。

このケースだと、再発した時には最初の傷病手当金の支給開始から約1年間経っていますので、あと約6ヶ月は傷病手当金がもらえることになります。

 

ということは、例えば、

  • 病気になって会社を休んで傷病手当金の支給を受けた
  • 1年で病気が治って会社に復帰した
  • 半年働いたが病気が再発してまた会社を休むことになってしまった

というケースだと、最初に傷病手当金の支給を受け始めてから1年6ヶ月が過ぎてしまっているので、再発の時は傷病手当金の支給を受けることができません。

残念ながら病気が長引いたり、再発したりすると傷病手当金の支給期間が終わってしまうことがあるということです。

会社から給料が少しもらえていてもOK

少し話のが変わりますが、福利厚生の良い会社だと、もし病気で会社を休むことになってしまった場合でも、いきなり無給とはならず、少しの期間だけわずかながらお給料がもらえるかもしれません。

珍しいかもしれませんが、ぼくの勤務している会社がそうでした。

このように無給ではなく、少しお給料がもらえている場合に、

もらったお給料を1日分に換算した金額 < 1日あたりの傷病手当金の金額

であれば、健康保険組合に申請すればその差額をもらうことができます

例えば、

  • 病気になってもはじめの1ヶ月は12万円のお給料がもらえた

なんてケースだと、その月が30日あるすれば1日当たりのお給料は4,000円ですので、1日当たりの傷病手当金の金額が8,647円だとすると、差額である

8,647円 - 4,000円 = 4,647円

の支給を受けることができます。

 

以上、健康保険の傷病手当金についてでした。

繰り返しになりますが、これは会社員が加入する健康保険組合だけの制度になります。

自営業・フリーランスの方が加入する国民健康保険にはない制度なのでご注意ください。