いいだです。
みなさん、健康保険の制度ってどれくらい知っていますか?
会社員の方であれば会社経由で加入している健康保険組合、自営業・フリーランスの方などであれば国民健康保険に加入していることと思います。
病院に行ったときに保険証を出しますよね。
その保険証を出すとどんな効果があるのか、ということです。
保険証を出すと医療費が3割負担になるということは多くの人が知っていると思いますが、それ以外にもいろんな効果があります。
ぼくも白血病になって入院するまでは、医療費が3割負担ということくらいしか知りませんでした。
会社のお給料から『健康保険料』なるものが毎月勝手に引かれていて、なんじゃこりゃと思っていたくらいです。
そんなぼくでしたが、白血病になってから健康保険にはいろんな制度があることを知りました。
そして実際に健康保険の制度には大変お世話になって大変感謝をしています。
ということで、この記事では、ぼくが白血病になってからお世話になった健康保険の制度について書いていきます。
なお、健康保険の制度に『白血病特有の制度はない』のでその点はご留意ください。
以降の説明は、白血病かどうかには関係ない、一般的な健康保険の制度の話になります。
健康保険の基本
医療費が3割負担になる
はじめに書きましたが、健康保険の一番基本的な制度は医療費が3割負担になることです。
残りの7割は加入している健康保険が負担しています。
言い換えると、加入している健康保険から、医療費の7割について給付を受けているということになります。
ちなみに、高齢者の方の場合などはさらに負担が減ったりします。
特に申請などは必要ありません。
病院にかかったときに保険証を提示しておけば、支払う金額が勝手に3割になっています。
もし保険証を忘れてしまった場合は、医療費の全額(10割)をいったん支払うことになりますが、あとから申請すればちゃんと7割が返ってきますのでご安心ください。
とはいえ、申請はめんどくさいので病院に行くときは保険証は忘れないようにしましょう。
医療費の点数について
ところで、医療費の領収証を見ると、何やらよくわからない点数が書いてありますよね。
これは、お医者さんから受ける診察や治療の内容によって点数が付いており、この点数の合計から医療費が計算されるのですが、『1点あたり10円』になります。
つまり『点数の合計×10円』がその日にかかった医療費になります。
実際に支払う金額は、保険証を提示していればこの医療費の3割負担ということですね。
1点10円ということだけ理解しておけば、「あの先生と5分話しただけなのにこんなにお金がかかっているの?」とか「あのお薬は意外と安いな」とかがわかって、医療費に対する理解も深まります。
まずは健康保険の基本についてでした。
健康保険の標準報酬月額
『標準報酬月額』というのは会社員にだけ関係する話ですが、簡単に説明すると、
です。
このあと『高額療養費』や『傷病手当金』という制度について書いていきますが、それらの制度での給付額を決定するために使われます。
『月に支払われるお給料などの合計』と書きましたが、月のお給料の他に通勤費や住宅補助費なども含まれます。
通勤費など半年分をまとめて支給される場合は、それを1ヶ月分に計算した料金が加算されます。
なお、自営業やフリーランスの方の場合は、標準報酬月額の代わりに『基礎控除後の世帯年収』が使われます。
標準報酬月額については詳しくはこちらの記事に書いています。

健康保険の高額療養費制度
健康保険には『高額療養費』という制度があります。
簡単に説明すると、
という制度です。
少し具体的に説明すると、高額療養費は、
という制度です。
ここでの『ある金額』は、先ほど説明した標準報酬月額によって決まります。
自営業・フリーランスの方は『基礎控除後の世帯年収』によって決まります。
医療費は通常は3割負担なのに、ある金額を超えた分は1%の負担になるというのは、本当にかなり助かる制度です。
高額療養費制度がどれほどすごいのか、実際にどれくらいの負担額になるのか具体的な例など、詳しくはこちらの記事に書いています。

健康保険の高額療養費:世帯合算
『世帯合算』は高額療養費の制度の1つです。
世帯合算とは、簡単に説明すると、
という制度です。
先ほど説明した高額療養費の制度は『ある金額を超えた分の負担額が1%になる』というものでした。
これに当てはまらない場合でも、家族の分も含めた医療費が『ある金額』を超えると高額療養費に当てはまるようになります。
健康保険の高額療養費:多数該当
『多数該当』も高額療養費の制度の1つです。
多数該当とは、簡単に説明すると、
という制度です。
高額療養費は『ある金額を超えた分の負担額が1%になる』という制度でしたが、多数該当に当てはまる場合は、それを無視して負担額がもっと安くなります。
なお、『数か月にわたり』のところは、正確には
直近12ヶ月のうち高額療養費に該当した月が3回以上ある場合
です。
なので4ヶ月入院して医療費がずっと高額だった場合には、4ヶ月目から医療費がもっと安くなります。
世帯合算と多数該当について、どういった場合にどれくらい負担額が安くなるのか、具体的な例などこちらの記事に書いています。

健康保険の入院時食事療養費
『入院費食事療養費』は、入院中に病院で食べる食事が1食あたり460円になるという制度です。
どの病院に入院した場合でも、メニューの内容によらず、食事1回につき460円と健康保険の制度で決まってるということです。
これが高いと思うか安いと思うかは人それぞれかもしれませんね。
この『入院時食事療養費』は実は前は1食あたり260円だったのですが、そのあたりも含めて詳しくはこちらの記事に書いています。

健康保険の傷病手当金
最後に『傷病手当金』という制度です。
この制度は会社員のみの制度で、自営業やフリーランスの方が加入している国民健康保険にはない制度です。
どういう制度なのか簡単に説明すると、
という制度です。
大体の金額でいうと、月のお給料の3分の2くらいの金額が最大1年6ヶ月の間支給されます。
これもかなりすごく助かる制度です。
『傷病手当金』は具体的にはいくら支給されるのかなど、こちらの記事に詳しく書いています。

健康保険の制度まとめ
最後にここまで説明した健康保険の制度のまとめです。
- 健康保険の基本・・・医療費が3割負担になる。
- 高額療養費・・・医療費が高額になった場合に、負担額が3割よりも安くなる。
- 世帯合算・・・高額療養費の一種。家族の分も合計した金額が高額療養費の対象になる。
- 多数該当・・・高額療養費の一種。1年間のうち高額療養費に該当する月が3回あった場合に次の月の医療費がもっと安くなる。
- 入院費食事療養費・・・入院中の食事の料金が1食460円。
- 傷病手当金・・・会社員のみの制度。会社からお給料がもらえなくなった場合にお給料の約3分の2の金額が支給される。
それぞれの制度は加入している健康保険によって申請が必要だったり、申請しなくても適用されたりするようなので、自分が加入している健康保険については確認してみてください。
以上、ぼくが白血病になってからお世話になった健康保険の制度についてでした。