【世帯合算・多数該当】白血病になってお世話になった健康保険の高額療養費その2

いいだです。

白血病になって金銭面が不安になりましたが、結果として健康保険の高額療養費制度のおかげでなんとかなったと以下の記事で書きました。

白血病になって健康保険の高額療養費制度には大変お世話になりました

 

こちらの記事には書ききれませんでしたが、高額療養費制度には、さらに世帯合算や多数該当という制度もあります。

これらも大変ありがたい制度ですので、説明していきます。

健康保険の高額療養費:世帯合算

世帯合算の基本

まずは世帯合算についてです。

世帯合算は、『合算高額療養費』とも呼ばれるようですが、ここでは『世帯合算』として説明していきます。

 

ざっくり説明しますと、世帯合算とは

自分の医療費だけでは高額療養費制度に該当しなくても、家族の分も足した医療費が高額になれば高額療養費制度に該当する

という制度です。

 

正確に説明すると、

  • 同じ月に
  • 家族の分も含めて
  • それぞれの医療費が高額療養費に該当しない場合でも
  • 3割負担の医療費が21,000円を超えるものについて
  • 合算した金額が高額となれば
  • 高額療養費を適用することができる

という制度です。

世帯合算が適用される例

具体例で説明します。

  • Aさんは会社員で標準報酬月額が36万円(国民健康保険の人は基礎控除後の世帯年収が210万円超え600万円以下の場合)
  • Aさんのある月の医療費が3割負担で6万円(医療費全体は20万円)
  • Aさんの扶養家族である奥さんの同じ月の医療費が3割負担で3万円(医療費全体は10万円)
  • このとき、Aさんや奥さんのそれぞれの医療費は高額療養費には該当しない
  • しかし、世帯合算という制度により2人の医療費を合算することができる

ということになります。

 

この例で具体的な負担額を計算してみます。

もし世帯合算の制度がなければ2人分の医療費は3割負担で6万円+3万円=9万円(医療費全体は30万円)です。

しかし、この場合は世帯合算の制度が該当するため、実際の医療費の負担は高額療養費の計算式である

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

に当てはめて、

80,100円+(300,000-267,000円)×1%=80,430円

になります。

2人で9万円の負担だったところ、世帯合算のおかげで

90,000円-80,430円=9,570円

も負担額が安くなりました。

世帯合算は自分だけでも合算できる

さて、世帯合算は自分だけでなく家族の分も含めた医療費を合算して高額療養費制度が適用できる説明しました。

実は世帯合算はそれだけでなく、自分だけの医療費を合算することができます。

どういうことかというと、

自分の医療費だけでも、入院と外来のそれぞれの医療費を合算することができる

また、

自分の医療費だけでも、異なる病院の医療費を合算することができる

のです。

なので、例えば、

  • Aさんは会社員で標準報酬月額が36万円
  • Aさんのある月の入院の医療費が3割負担で6万円(医療費全体は20万円)
  • Aさんの同じ月の外来での医療費が3割負担で3万円(医療費全体は10万円)

といった場合に、この2つの医療費を合算して高額療養費制度の対象とすることができます。

 

以上、世帯合算の説明でした。

これもかなり助かる制度ですね。

健康保険の高額療養費:多数該当

多数該当の基本

続いて多数該当についてです。

ざっくり説明すると、

入院などで数ヶ月にわたり高額な医療費がかかった場合に、途中の月から医療費負担がさらに安くなる

というものです。

 

正確に説明すると、

  • 直近12ヶ月のうち
  • 高額療養費に該当した月が3回以上ある場合に
  • その月の医療費の負担額が通常の高額療養費よりもっと安くなる

というものです。

『もっと安くなる』の部分は収入によって異なります。

高額療養費のところで説明したのと同じ区分になりますが、具体的に説明します。

会社員で標準報酬月額が28万円~50万円の人の場合

国民健康保険の人だと、基礎控除後の世帯年収が210万円超え600万円以下の場合です。

このとき、多数該当の制度が適用されると、その月の負担額は計算式などはなく、固定の金額で、

44,000円

になります。

高額療養費に該当する場合の負担額が、最低でも80,100円でしたので、それよりも半額くらいになります。

これは高額療養費の制度の中でも群を抜いてすごいです。

会社員で標準報酬月額が53万円~79万円の人の場合

国民健康保険の人だと、基礎控除後の世帯年収が600万円超え901万円以下の場合です。

こちらに当てはまる人の場合は、多数該当の制度が適用されると、その月の負担額が

93,000円

になります。

こちらの場合も、高額療養費に該当する場合の負担額が、最低でも167,400円でした。

こちらは半額とはいきませんが、それでも負担額がかなり減りますね。

多数該当が適用される例

具体的に例を挙げてみます。

  • Aさんは会社員で標準報酬月額が36万円
  • Aさんはすでに3ヶ月入院しており、毎月の医療費が3割負担で9万円(医療費全体は30万円)
  • Aさんが4ヶ月目も入院していて、医療費が同じく3割負担で9万円(医療費全体は30万円)だった場合
  • 4ヶ月目の医療費は多数該当が適用されて44,000円になる

ということになります。

かなり負担額が軽減されますね。

 

以上、健康保険の高額療養費制度のうち、世帯合算と多数該当についてでした。

実際にお世話になってみないと時間がわかないかもしれませんが、健康保険の高額療養費にはかなり助けられました。

それでは。